裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)914

事件名

傷害詐欺、脅迫、銃砲刀剣類等所持取締令違反、漁業法違反

裁判年月日

昭和29年11月9日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第100号91頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年12月2日

判示事項

訴因変更を要しない例 ―恐喝の起訴に対し脅迫と認定する場合―

裁判要旨

恐喝として起訴されたものを脅迫と認定しても、脅迫をしたという基本事実に変更がなく、かつ、被告人の防禦に実質的な不利益を生ずるおそれのないものであるから訴因変更の手続を経る必要はない。

参照法条

刑法249条,刑法222条,刑訴法312条

全文

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