裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)208

事件名

不法監禁

裁判年月日

昭和30年11月29日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第110号683頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年11月24日

判示事項

刑法第二三〇条第一項にいう「監禁」とは

裁判要旨

刑法二二〇一条一項にいう「監禁」とは、人を一定の場所から脱出できないようにして、間接に身体の事由を拘束することである。

参照法条

刑法220条1項

全文

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