裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)2381

事件名

窃盗

裁判年月日

昭和29年11月26日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第100号605頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年6月23日

判示事項

証人の供述中の伝聞にかかる部分は証拠とせず、その他の証拠を罪証の用に供したと認められる場合

裁判要旨

第一点所論Aの供述中伝聞に関する部分は、第一審判決は、これを証拠としなかつたものとみとめるを相当とする。(昭和二七年(あ)五六九四号、同二九年二月一八日第一小法廷判決参照)

参照法条

刑訴法335条1項,刑訴法320条,刑訴法324条2項

全文

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