裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)2576

事件名

暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、恐喝

裁判年月日

昭和29年10月26日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第99号517頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年6月14日

判示事項

共犯者たる共同被告人の検査官に対する供述と、被害者の公判廷における供述等により被告人を処罰することは憲法第三八条第三項に違反するか

裁判要旨

共犯者たる共同被告人Aの所論検察官に対する供述調書と第一審判決挙示のB、その他の被害者の第一審公判廷における供述等によつて処罰することが憲法三八条三項に違反しないことは既に当裁判所判例の趣旨とするところであるから、論旨は採用するに由ない(昭和二六年(れ)第一三三号同年六月二九日第二小法廷判決参照)。

参照法条

憲法38条3項,刑訴法319条2項

全文

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