裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和29(さ)6
- 事件名
賍物寄蔵、横領被告事件につきなした判決に対する非常上告
- 裁判年月日
昭和29年12月14日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄自判
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第101号497頁
- 原審裁判所名
洲本簡易裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和29年7月20日
- 判示事項
刑訴法第四五八条第一号但書にいう「原判決が被告人のため不利益であるとき」に当る一事例
- 裁判要旨
有罪判決において刑の執行猶予を言渡すに当り、保護観察に付すことを得ない場合であるにかかわらず、併せて保護観察に付する旨言渡したときは、刑訴法第四五八条第一号但書にいう「原判決が被告人のため不利益であるとき」に当る。
- 参照法条
刑訴法458条,刑法25条ノ2(いずれも昭和29年法律57号による改正規定),刑法26条ノ2(いずれも昭和29年法律57号による改正規定),昭和29年法律57号刑法一部改正法律附則2項,執行猶予者保護観察法5条
- 全文