裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(さ)6

事件名

賍物寄蔵、横領被告事件につきなした判決に対する非常上告

裁判年月日

昭和29年12月14日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

集刑 第101号497頁

原審裁判所名

洲本簡易裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年7月20日

判示事項

刑訴法第四五八条第一号但書にいう「原判決が被告人のため不利益であるとき」に当る一事例

裁判要旨

有罪判決において刑の執行猶予を言渡すに当り、保護観察に付すことを得ない場合であるにかかわらず、併せて保護観察に付する旨言渡したときは、刑訴法第四五八条第一号但書にいう「原判決が被告人のため不利益であるとき」に当る。

参照法条

刑訴法458条,刑法25条ノ2(いずれも昭和29年法律57号による改正規定),刑法26条ノ2(いずれも昭和29年法律57号による改正規定),昭和29年法律57号刑法一部改正法律附則2項,執行猶予者保護観察法5条

全文

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