裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)1411

事件名

窃盗

裁判年月日

昭和30年7月29日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第107号1207頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年4月21日

判示事項

刑訴第一八一条第一項但書により被告人に訴訟費用を負担させない場合判決主文にその旨の判示の要否

裁判要旨

裁判所が刑の言渡をした場合において、刑訴一八一条一項但書により被告人に訴訟費用を負担させないときは、その旨を主文に判示する必要はない。

参照法条

刑訴法181条1項但書,刑訴法335条1項

全文

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