裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)1816

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和30年12月13日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第111号357頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年5月16日

判示事項

選挙運動者が投票買収のため交付を受けた金員のうち一部をさらに供与した場合の罪数とその残余の部分の受交付罪の成否

裁判要旨

投票買収のため金員の交付を受けた選挙運動者が、さらにその金員の一部を選挙運動者または選挙人に供与したときは、その部分については前の交付を受けた所為は後の供与の所為に吸収されて供与罪のみが成立するが、その供与をしなかつた部分については前の受交付罪が成立する。

参照法条

刑法45条,公職選挙法221条1項5号

全文

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