裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和30(あ)1816
- 事件名
公職選挙法違反
- 裁判年月日
昭和30年12月13日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第111号357頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和30年5月16日
- 判示事項
選挙運動者が投票買収のため交付を受けた金員のうち一部をさらに供与した場合の罪数とその残余の部分の受交付罪の成否
- 裁判要旨
投票買収のため金員の交付を受けた選挙運動者が、さらにその金員の一部を選挙運動者または選挙人に供与したときは、その部分については前の交付を受けた所為は後の供与の所為に吸収されて供与罪のみが成立するが、その供与をしなかつた部分については前の受交付罪が成立する。
- 参照法条
刑法45条,公職選挙法221条1項5号
- 全文