昭和30(あ)662
窃盗
昭和30年10月20日
最高裁判所第一小法廷
決定
棄却
集刑 第109号595頁
東京高等裁判所
昭和30年1月26日
刑訴法第三九二条第二項の法意
刑訴三九二条二項は職権で調査することができる旨を定めたものであつて職権調査義務を定めたものではない。
刑訴法392条2項
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