裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)662

事件名

窃盗

裁判年月日

昭和30年10月20日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第109号595頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年1月26日

判示事項

刑訴法第三九二条第二項の法意

裁判要旨

刑訴三九二条二項は職権で調査することができる旨を定めたものであつて職権調査義務を定めたものではない。

参照法条

刑訴法392条2項

全文

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