裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(し)37

事件名

背任被疑事件につきなした勾留処分の準抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日

昭和30年12月26日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第111号1203頁

原審裁判所名

岡山地方裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年8月29日

判示事項

迅速な裁判を受ける権利を侵害したとの上告理由がその前提を欠く場合

裁判要旨

原裁判所がした準抗告棄却決定が迅速になされたものであつて、遅延した事実が毫も認められない以上、迅速な裁判を受ける権利を侵害したとの上告理由はその前提を欠く。

参照法条

刑訴法405条1号,刑訴法433条,憲法38条1項

全文

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