裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(し)45

事件名

詐欺、住居侵入、傷害被告事件につきなした証拠調請求却下決定に対する特別抗告

裁判年月日

昭和30年10月29日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第109号875頁

原審裁判所名

広島地方裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年10月10日

判示事項

証拠調請求却下決定と刑訴法第四三三条第一項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」

裁判要旨

本件証拠請求却下の決定のように訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴四三三条一項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」に当らない(昭和二九年(し)第三七号、同年一〇月八日第三小法廷決定、集第八巻一〇号一五八八頁)。

参照法条

刑訴法420条1項,刑訴法433条1項,刑訴法298条,刑訴規則190条

全文

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