裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(す)238

事件名

詐欺被告事件につきなした上告棄却決定に対する裁判の解釈を求める申立

裁判年月日

昭和30年8月18日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第108号187頁

原審裁判所名

最高裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年6月9日

判示事項

刑訴第五〇一条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」の意義

裁判要旨

刑訴五〇一条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、裁判の主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈につき疑義がある場合のことで、被告人の上告を棄却した本件はかような疑義なきこと明瞭であるのみでなく、刑訴法にいう刑の言渡をした裁判所ともいえないから、右いずれの点からも本件申立は不適法で棄却すべきものである。

参照法条

刑訴法501条

全文

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