裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(さ)6

事件名

略式命令に対する非常上告

裁判年月日

昭和31年11月27日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

集刑 第115号543頁

原審裁判所名

熊本簡易裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年12月8日

判示事項

非常上告を理由ありと認めた一事例

裁判要旨

さきに起訴略式命令のあつた犯罪事実と同一の犯罪事実につき同一簡易裁判所にさらに起訴略式命令の請求があつた場合、後の起訴に対しては刑訴三三八条三号に則り判決を以て公訴棄却をなすべきであるがそのことなく略式命令をなした場合、さきの略式命令の送達が遅れたため後になれた略式命令が先に送達され確定したとしても後の起訴に対する略式命令はすでに公訴の提起のあつた事件につきさらに同一裁判所に公訴が提起されたためになされた明らかに違法なものである。

参照法条

刑訴法338条3号,刑訴法458条1号

全文

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