裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(あ)3053

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和37年5月17日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第142号189頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年11月28日

判示事項

「以上の事実は原判決挙示の証拠によつて認める」との表示と証拠の標目

裁判要旨

原判決の「以上の事実は原判決挙示の証拠によつて認める」との表示は、第一審判決の掲げた証拠の標目と同一のそれによつて認めたものと解することができるから、原判決には所論のような違法はない。

参照法条

刑訴法335条1項

全文

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