裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和36(あ)3053
- 事件名
公職選挙法違反
- 裁判年月日
昭和37年5月17日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第142号189頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和36年11月28日
- 判示事項
「以上の事実は原判決挙示の証拠によつて認める」との表示と証拠の標目
- 裁判要旨
原判決の「以上の事実は原判決挙示の証拠によつて認める」との表示は、第一審判決の掲げた証拠の標目と同一のそれによつて認めたものと解することができるから、原判決には所論のような違法はない。
- 参照法条
刑訴法335条1項
- 全文