裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(あ)1609

事件名

道路運送法違反

裁判年月日

昭和37年12月27日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第145号765頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年6月7日

判示事項

道路運送法第一二八の三第二号(有償運送の禁止規定違反)の罪の成立。

裁判要旨

道路運送法一〇一条一項、同一二八条の三違反の罪は運送大臣の許可を受けないで、運送賃を授受する契約の下に自家用自動車を使用して乗客を運送した以上成立し、現実に運送賃の支払を受けたか否かは同罪の成立に影響がない旨の原判決の判断は正当である。

参照法条

道路運送法101条1項,道路運送法128条の3第2号

全文

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