裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和37(あ)1609
- 事件名
道路運送法違反
- 裁判年月日
昭和37年12月27日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第145号765頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和37年6月7日
- 判示事項
道路運送法第一二八の三第二号(有償運送の禁止規定違反)の罪の成立。
- 裁判要旨
道路運送法一〇一条一項、同一二八条の三違反の罪は運送大臣の許可を受けないで、運送賃を授受する契約の下に自家用自動車を使用して乗客を運送した以上成立し、現実に運送賃の支払を受けたか否かは同罪の成立に影響がない旨の原判決の判断は正当である。
- 参照法条
道路運送法101条1項,道路運送法128条の3第2号
- 全文