裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(あ)2135

事件名

器物損壊、暴力行為等処罰に関する法律違反、公務執行妨害

裁判年月日

昭和39年6月2日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第151号323頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年6月24日

判示事項

上訴審における訴訟費用の是正。

裁判要旨

上訴審において訴訟費用の裁判を是正すべき場合は、単に本案の裁判に対し上訴の申立があつただけでは足らず、その上訴が適法かつ理由があり、本案についても下級審の判決が取り消される場合に限るものと解すべきである(昭和三〇年(あ)第二九五五号同三一年一二月一三日第一小法廷判決、刑集一〇巻一二号一六三三頁参照)。

参照法条

刑訴法185条

全文

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