裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(あ)3205

事件名

尊属殺人未遂

裁判年月日

昭和39年5月29日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第151号273頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年12月6日

判示事項

刑法第二〇〇条(尊属殺)の規定は憲法第一四条に違反するか。

裁判要旨

所論は違憲をいうが、刑法第二〇〇条の規定が憲法第一四条に違反するものでないことは既に当裁判所の判例とするところであり(昭和二四年(れ)第二一〇五号同二五年一〇月二五日大法廷判決、刑集四巻一〇号二一二六頁・昭和二八年(あ)第一一二六号同三二年二月二〇日大法廷判決、刑集二巻二号八二四頁)、今なおこれを変更すべきものとは認められないから論旨は理由がない。(この判決は第二小法廷裁判官―裁判官奥野健一、同山田作之助、同城戸芳彦、同石田和外にて構成―全員一致の意見にして本裁判要旨引用の大法廷判決の多数意見と同趣旨である。)

参照法条

刑法200条,憲法14条

全文

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