裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(あ)1203

事件名

水産資源保護法違反

裁判年月日

昭和46年11月16日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集刑 第182号105頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和45年4月30日

判示事項

水産資源保護法二五条にいう「採捕」の意義

裁判要旨

水産資源保護法二五条にいう「採捕」には、現実の捕獲のみならず、親鮭捕獲用建網設置場所から約二八〇〇米下流で、さけを捕獲する目的でした俗にいうひつかけ針を使用する行為も含まれる。

参照法条

水産資源保護法25条

全文

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