裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(あ)245

事件名

商法違反

裁判年月日

昭和46年12月10日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第182号467頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和44年12月15日

判示事項

商法四八九条四号違反の罪が成立するとされた事例

裁判要旨

化粧品、雑貨等の卸売りならびにこれに付帯する業務を目的とする会社の代表取締役が、穀物等の商品取引のため会社財産から委託証拠金を支払つた行為(判文参照)は、「営業の範囲外」にあると認められ、これについて商法四八九条四号違反の罪が成立する。

参照法条

商法489条4号

全文

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