裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和45(あ)245
- 事件名
商法違反
- 裁判年月日
昭和46年12月10日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第182号467頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和44年12月15日
- 判示事項
商法四八九条四号違反の罪が成立するとされた事例
- 裁判要旨
化粧品、雑貨等の卸売りならびにこれに付帯する業務を目的とする会社の代表取締役が、穀物等の商品取引のため会社財産から委託証拠金を支払つた行為(判文参照)は、「営業の範囲外」にあると認められ、これについて商法四八九条四号違反の罪が成立する。
- 参照法条
商法489条4号
- 全文