裁判例結果詳細

事件番号

平成14(受)605

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

平成14年9月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第207号289頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成13(ネ)4584

原審裁判年月日

平成14年1月23日

判示事項

建築請負の仕事の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合に注文者が請負人に対し建物の建て替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することの可否

裁判要旨

建築請負の仕事の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には,注文者は,請負人に対し,建物の建て替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することができる。

参照法条

民法634条2項,民法635条

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