裁判例結果詳細

事件番号

平成4(オ)1878

事件名

借地権存在確認請求本訴、賃借権不存在確認等請求反訴

裁判年月日

平成7年6月29日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第175号745頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成3(ネ)923

原審裁判年月日

平成4年7月14日

判示事項

幼稚園の園舎敷地に隣接する土地をその運動場として使用するためにされた賃貸借が借地法一条にいう「建物ノ所有ヲ目的トスル」ものに当たらないとされた事例

裁判要旨

幼稚園の園舎敷地に隣接する土地をその運動場として使用するために賃貸借がされた場合において、右土地が幼稚園経営の観点からすれば園舎敷地と不可分一体の関係にあるとしても、これを幼稚園の運動場としてのみ使用する旨の合意が存在し、現実にも右以外の目的に使用されたことはなく、右賃貸借の当初の期間が二年と定められ、その後も期間を二年ないし五年と定めて更新されてきたなど判示の事実関係の下においては、右賃貸借は、借地法一条にいう「建物ノ所有ヲ目的トスル」ものに当たらない。

参照法条

借地法1条

全文

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