裁判例結果詳細

事件番号

平成5(行ツ)102

事件名

当選無効裁決取消

裁判年月日

平成5年7月19日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第169号273頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

平成4(行ケ)1

原審裁判年月日

平成5年2月25日

判示事項

候補者中に南里C、森D及び樋口Eがある場合に「なり(原文は手書き)」と記載された投票が南里Cに対する有効投票であるとされた事例

裁判要旨

候補者中に南里C、森D及び樋口Eがある場合に、「なり(原文は手書き)」と記載された投票は、右記載が「なり」であり、「なんり」と記載すべきところを「ん」を脱落させた誤記として、南里Cに対する有効投票と解すべきである。

参照法条

公職選挙法67条,公職選挙法68条1項

全文

全文

ページ上部に戻る