裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(オ)148

事件名

違法処分取消請求

裁判年月日

昭和32年2月21日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第25号549頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年2月13日

判示事項

空地を自作農創設特別措置法第一五条第一項の農業用施設と認めた例

裁判要旨

空地であつても、耕作者が自作農創設特別措置法によつて買い受けた農地のため、わら、堆肥その他肥料桶等の置場、農作物の乾燥場として一〇年にわたり使用して来、使用不可能になればその農業経営が挫折するおそれのある場合は、その土地は自作農創設特別措置法第一五条第一項第一号の農業用施設と解するを相当とする。

参照法条

全文

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