裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(オ)188

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和32年1月24日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集民 第25号71頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年3月4日

判示事項

賃貸借の規定が適用されない貸店契約の一事例

裁判要旨

貸店使用の事実関係(判決理由参照)からみて、借店人が貸店舗内の特定の場所の使用収益をなさしめることを請求できる独立の権利を有するものと認められないときは、その貸店契約については、賃貸借の規定の適用はないと解するのが相当である。

参照法条

民法601条

全文

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