裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(オ)592

事件名

保存登記抹消手続等請求

裁判年月日

昭和29年8月31日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第15号479頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年5月16日

判示事項

他人名義をもつて金員を借り受ける代理権を与えた場合の効果

裁判要旨

本人が代理人に対し、甲名義をもつて金員を借り受けることを委任し、これに基き代理人が甲のためにすることを示して第三者から金員を借り受けたときは、右消費貸借は本人に対して効力を生ずる。

参照法条

全文

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