裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(オ)952

事件名

市議会議員選挙の効力に関する裁決取消請求

裁判年月日

昭和28年3月19日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第8号499頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年8月8日

判示事項

不在投票用紙及び投票用封筒を交付するに際し選挙人名簿又は抄本と対照しなくても選挙の結果に異動を及ぼす虞のない事例

裁判要旨

所論の不在投票用紙及び投票用封筒を交付するに際し選挙人名簿又は抄本と対照しなかつたという事実は原審も認めているけれども、しかし原判決の認定するところによれば、予め選挙人名簿に基き作成した投票所入場券を各地区の事情にもつとも通ずる駐在員をして選挙人名簿の抄本と対照して予め選挙人に交付してあり、不在者投票用紙及び投票用封筒を交付する際は、その交付請求者に右投票所入場券を提出させ適宜の発問によつて請求者が選挙人又はその同居の親族であるか否かを確めた上、投票用紙及び投票用紙封筒を交付する等事質上右名簿又は謄本と対照して交付したと異らない方法を執つたことが確認されるから結局において、選挙の結果に異動を及ぼす虞があるとは認められない。

参照法条

全文

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