裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和28(オ)890
- 事件名
損害賠償請求
- 裁判年月日
昭和30年3月22日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第17号711頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和28年8月5日
- 判示事項
会社の目的の範囲内の行為と認むべき一事例
- 裁判要旨
定款所定の会社の目的が、「一、金銀銅及び一般金属鉱物の採掘及びその売買、一、石炭及び金属土石の採掘及びその売買、一、鉱山の調査鑑定及び鉱物の分析、一、石炭液化事業並びに有用鉱物の製煉及びその売買、一、右各項に附帯する一切の業務」である会社が後記(判決理由参照)事実関係の下になした床板の売却は、右会社の目的の範囲内の行為と認めるのが相当である。
- 参照法条
- 全文