裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(オ)890

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和30年3月22日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第17号711頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年8月5日

判示事項

会社の目的の範囲内の行為と認むべき一事例

裁判要旨

定款所定の会社の目的が、「一、金銀銅及び一般金属鉱物の採掘及びその売買、一、石炭及び金属土石の採掘及びその売買、一、鉱山の調査鑑定及び鉱物の分析、一、石炭液化事業並びに有用鉱物の製煉及びその売買、一、右各項に附帯する一切の業務」である会社が後記(判決理由参照)事実関係の下になした床板の売却は、右会社の目的の範囲内の行為と認めるのが相当である。

参照法条

全文

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