裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(オ)986

事件名

仮処分事件

裁判年月日

昭和32年6月20日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第26号1051頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年6月22日

判示事項

懲戒解雇が解雇権の濫用として無効とされる事例

裁判要旨

懲戒解雇が必要の程度を超え酷に失し、かつ信義に違背して行われたものと認められる事情(原審判決理由参照)がある場合には、右解雇は、解雇権の濫用として、無効と解すべきである。

参照法条

全文

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