裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(オ)371

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和30年12月23日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第20号893頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年3月30日

判示事項

指定配給物資の配給手続規定(内閣訓令)第一条の配給物資指定の趣旨

裁判要旨

指定配給物資の配給手続規定(昭和二二年二月二〇日内閣訓令第三号)第一条は、臨時物資需給調整法第一条に基き主務大臣が統制実施の対象となしうべき物資を指定するにとどまり、統制実施の範囲を指定物資の全部に及ぼすか、その一部にとどめるかは、すべて主務大臣の定めるところによるものとする趣旨と解すべきである。

参照法条

全文

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