裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(オ)433

事件名

商標登録願拒絶査定審決取消請求

裁判年月日

昭和32年3月5日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第25号777頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年2月24日

判示事項

商標登録出願者の指定した商品のうち一部についての永年使用による特別顕著性と登録拒絶の適否。

裁判要旨

商標登録出願者が指定した商品について出願商標が特別顕著性を認められない場合は、指定商品のうち一部について永年使用による特別顕著性が認められても、登録を拒絶することは違法でない。

参照法条

全文

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