裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(オ)766

事件名

市議会議員当選無効確認請求

裁判年月日

昭和31年10月26日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第23号697頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年5月26日

判示事項

成田延八なる候補者がある場合に、「○八」「八(原文は丸の中に八)」と記載された投票の効力

裁判要旨

成田延八なる候補者が「○八」、「○」を自己の通称として選挙管理委員会に届出た場合は、「○八」、「八(原文は丸の中に八)」と記載された投票は、同人に対する有効投票と認めるべきである。

参照法条

全文

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