裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和31(オ)766
- 事件名
市議会議員当選無効確認請求
- 裁判年月日
昭和31年10月26日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第23号697頁
- 原審裁判所名
仙台高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和31年5月26日
- 判示事項
成田延八なる候補者がある場合に、「○八」「八(原文は丸の中に八)」と記載された投票の効力
- 裁判要旨
成田延八なる候補者が「○八」、「○」を自己の通称として選挙管理委員会に届出た場合は、「○八」、「八(原文は丸の中に八)」と記載された投票は、同人に対する有効投票と認めるべきである。
- 参照法条
- 全文