裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)454

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和37年4月17日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第60号191頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年2月21日

判示事項

一 宗派主管者の承認なしに住職が寺院所有地を賃貸した相手方に対し寺院からした建物収去土地明渡請求が権利濫用に当るとした原審の判断が正当でないとされた事例 二 宗派主管者の承認なしに住職が寺院所有地を賃貸した場合と寺院の手続義務

裁判要旨

一 (略)(本件原審判決は、高裁民集一〇巻二号七五頁に登載あり) 二 宗派主管者の承認なしに住職が寺院所有地を賃貸したとき、右寺院は宗派主管者に対して右賃貸借について承認を求める手続をとる義務を負うと解すべき法律上の根拠はない。

参照法条

民法1条,宗教法人令(昭和21年勅令70号による改正後)11条

全文

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