裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)109

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和37年4月3日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第60号1頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年10月10日

判示事項

監査役がその会社の訴訟代理人としてなした訴訟行為の効力

裁判要旨

会社の監査役が、弁護士としてその会社が当事者となつている訴訟行為を受任遂行する場合は、商法第二七六条に違反するとしても、右訴訟行為は無効とはならない。

参照法条

商法276条

全文

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