昭和35(オ)228
宅地共有権移転登記手続請求
昭和37年4月6日
最高裁判所第二小法廷
判決
棄却
集民 第60号15頁
東京高等裁判所
昭和34年11月13日
死者名義をもつてされた分筆登記の効力
死者名義をもつてされた分筆登記は有効である。
不動産登記法(昭和35年法律14号による改正前)79条,民法177条
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