裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)630

事件名

家屋収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和37年5月25日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第60号873頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年3月7日

判示事項

過大催告を無効としなかつた事例

裁判要旨

催告の過大が特に著しい程度でなく、支払義務のある限度の弁済の提供に対する債権者の受領拒絶も考えられない事情のもとでは、過大催告は必しも無効でない。

参照法条

民法541条

全文

全文

ページ上部に戻る