裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)646

事件名

建物収去、土地明渡請求

裁判年月日

昭和38年4月23日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第65号721頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年3月9日

判示事項

土地賃貸借の解除と建物買取請求権の消滅。

裁判要旨

第三者が賃借土地の上に存する建物の所有権を取得した場合に、賃貸人が賃借権の譲渡を承諾しない間に賃貸借が賃料不払のため解除されたときは、借地法一〇条に基づく第三者の建物買取請求権はこれによつて消滅するものと解するのを相当とする。

参照法条

借地法10条

全文

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