裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)674

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和37年5月1日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第60号527頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年3月23日

判示事項

弁護士資格の喪失後の訴訟代理人の訴訟行為

裁判要旨

弁護士たる資格を喪失した後の訴訟代理人が訴訟に関与した訴訟手続のかしは、本件のごとき場合、原判決になんらの影響も及ぼさない。

参照法条

民訴法79条1項

全文

全文

ページ上部に戻る