裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)782

事件名

災害補償金請求

裁判年月日

昭和41年4月14日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第83号127頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

昭和35(ネ)32

原審裁判年月日

昭和37年4月16日

判示事項

労働者災害補償審査会に対する審査または仲裁の請求と災害補償請求権の消滅時効の中断

裁判要旨

労働者災害補償審査会に対する審査または仲裁の請求は、災害補償請求権の消滅時効につき、中断の効力を有するものと解すべきである。

参照法条

労働基準法(昭和31年法律126号による改正前)86条,労働基準法(昭和31年法律126号による改正前)85条4項

全文

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