裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)1458

事件名

賃料請求

裁判年月日

昭和41年5月26日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第83号605頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和37(ネ)1627

原審裁判年月日

昭和38年9月19日

判示事項

他人の物の賃貸借において賃借人が賃料支払を拒否できるとされた事例

裁判要旨

他人の物の賃貸借において、賃貸人がその物の所有者に対抗できる何らの権限をも有しないため、賃借人が、その物に対する使用収益に関して、現実に所有者から不法占有を理由とする損害賠償の請求等を受けて、その責に任じなければならない事態となつたときは、賃借人は賃貸人に対する賃料の支払を拒否し得るものと解すべきである。

参照法条

民法576条,民法533条

全文

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