裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)386

事件名

株式取引不足金請求

裁判年月日

昭和40年2月23日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第77号515頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)205

原審裁判年月日

昭和37年12月6日

判示事項

株式の取引が昭和二八年大蔵省令第七五号第八条第二項所定の対当売買を行なつた場合に該当しないとされた事例。

裁判要旨

原判決が本件当事者間の本件各株式取引に関し確定した諸般の事情のもとでは、右取引は昭和二八年大蔵省令第七五号第八条第二項約定の対等売買を行なつた場合に該当せず、同令九条の規定による禁止に違背するといえない。

参照法条

証券取引法49条に規定する取引及びその保険金に関する省令(昭和28年大蔵省令75号)8条2項,証券取引法49条に規定する取引及びその保険金に関する省令(昭和28年大蔵省令75号)9条

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