昭和38(オ)544
詐害行為取消等請求
昭和40年2月4日
最高裁判所第一小法廷
判決
棄却
集民 第77号235頁
名古屋高等裁判所
昭和38年2月28日
民法第四七四条第二項の解釈。
弁済をするにつき利害関係のある第三者は、債務者の意思に反しても弁済をすることができる。
民法474条2項
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