裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)544

事件名

詐害行為取消等請求

裁判年月日

昭和40年2月4日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第77号235頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年2月28日

判示事項

民法第四七四条第二項の解釈。

裁判要旨

弁済をするにつき利害関係のある第三者は、債務者の意思に反しても弁済をすることができる。

参照法条

民法474条2項

全文

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