裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)616

事件名

審決取消請求

裁判年月日

昭和41年4月22日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第83号283頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和35(行ナ)112

原審裁判年月日

昭和38年3月5日

判示事項

セメント混合材として精製された硅藻土に対する旧商標法施行規則所定の商品類別の適用

裁判要旨

セメント混合材としてその純度、形状を調整された硅藻土であつても、旧商標法施行規則(大正一〇年農商務省令第三六号)第一五条所定の商品類別第一三類に属し、第七〇類には属しない。

参照法条

旧商標法施行規則(大正10年農商務省令36号)15条

全文

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