裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)1137

事件名

国家賠償請求

裁判年月日

昭和41年4月19日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第83号225頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和39(ネ)172

原審裁判年月日

昭和39年7月15日

判示事項

一 訴訟判決に対する上訴と民事訴訟用印紙法第五条 二 民事訴訟用印紙法第五条の合憲性

裁判要旨

一 民事訴訟用印紙法第五条は、原裁判が実体判決であると訴訟判決であるとにかかわりなく、その上訴状について、適用があるものと解すべきである。 二 訴訟判決に対する上訴審において請求の当否に関する審判をしないからといつて、前項の民事訴訟用印紙法第五条の規定をもつて憲法に違反するものとはいえない。

参照法条

民事訴訟用印紙法5条,民訴法388条,憲法81条

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