裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)1382

事件名

損害賠償請求、同反訴請求

裁判年月日

昭和41年5月31日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第83号653頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)609

原審裁判年月日

昭和39年8月5日

判示事項

工作物収去土地明渡請求を棄却した判決に理由不備がないとされた事例

裁判要旨

土地所有権に基づき地上工作物の収去、土地明渡を請求する訴訟において、右工作物が被告の所有でないとの理由で、他の争点について判断することなく請求を棄却した点に審理不尽、理由不備の違法はない。

参照法条

民訴法395条1項6号

全文

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