裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)1478

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和41年6月23日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第83号905頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)682

原審裁判年月日

昭和39年7月31日

判示事項

根抵当の被担保債権総額が極度額を越える場合と債務の本旨に従つた弁済の提供

裁判要旨

根抵当の被担保債権総額が極度額を越える場合において、右極度額を提供したのみでは、当然に債務の本旨に従つた弁済の提供をなしたものということはできない。

参照法条

民法493条

全文

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