裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)292

事件名

家屋明渡等請求

裁判年月日

昭和40年1月19日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第77号61頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所 宮崎支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年12月16日

判示事項

建物賃借権無断譲渡に背信的行為と認めるに足らない特段の事情が存しないとされた事例。

裁判要旨

建物貸借人が、賃貸人に無断で賃借権を第三者に譲渡し、賃借建物の占有を全面的に第三者に移す等原判示の事実関係のもとにおいては、右賃借権無断譲渡に背信的行為と認めるに足らない特段の事情が存するとはいえない。

参照法条

民法612条

全文

全文

ページ上部に戻る