裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)35

事件名

家屋明渡等請求

裁判年月日

昭和41年6月17日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第83号789頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

昭和35(ネ)326

原審裁判年月日

昭和38年11月4日

判示事項

法人格のない社団の合併手続と民法第六九条

裁判要旨

法人格のない宗教団体およびその上位団体の規則に当該団体の合併ないし解散の手続に関する規定がない場合において、その団体が他の団体と合併しようとするときは、民法第六九条を類推適用して信徒総会の解散決議を経ることを要すると解するのが相当である。

参照法条

民法69条

全文

全文

ページ上部に戻る