裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)547

事件名

建物明渡等請求

裁判年月日

昭和40年1月22日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第77号113頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和39年1月22日

判示事項

建物賃貸借の解除権が発生しないとされた事例。

裁判要旨

建物賃借人が本件店舗を建築するにいたつた経緯、店舗の構造、その他原判示の事実関係のもとにおいては、賃借人の本件家屋賃貸借上の義務違背は軽微であると判断すべきであるから、前記店舗の無断建築によつては、本件家屋賃貸借の解除権は発生しない。

参照法条

民法541条,民法1条

全文

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