裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)723

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和41年4月15日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第83号201頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和37(ネ)1238

原審裁判年月日

昭和39年3月6日

判示事項

自動車の修理等を目的とする会社の自動車修理見習工が事業用の自動車を私用のため運転中に起した事故と会社の賠償責任

裁判要旨

自動車の修理等を目的とする会社の自動車修理見習工が会社の事業に使用する自動車を私用のため運転した場合、その運転中に起こした事故により与えた損害については、特別の事情のないかぎり、自動車損害賠償保障法第三条により、会社に賠償責任がある。

参照法条

自動車損害賠償保障法3条

全文

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