裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和39(オ)723
- 事件名
損害賠償請求
- 裁判年月日
昭和41年4月15日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第83号201頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和37(ネ)1238
- 原審裁判年月日
昭和39年3月6日
- 判示事項
自動車の修理等を目的とする会社の自動車修理見習工が事業用の自動車を私用のため運転中に起した事故と会社の賠償責任
- 裁判要旨
自動車の修理等を目的とする会社の自動車修理見習工が会社の事業に使用する自動車を私用のため運転した場合、その運転中に起こした事故により与えた損害については、特別の事情のないかぎり、自動車損害賠償保障法第三条により、会社に賠償責任がある。
- 参照法条
自動車損害賠償保障法3条
- 全文