裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和39(オ)750
- 事件名
過誤納金返還請求
- 裁判年月日
昭和40年1月19日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第77号79頁
- 原審裁判所名
高松高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和39年3月26日
- 判示事項
物品税賦課処分に明白な違法がないとされた事例。
- 裁判要旨
物品税賦課処分に物品税法(昭和一五年法律第四〇号)第三条の解釈を誤つた違法が存しても、右処分のなされた当時において、同条の解釈につき明確な基準がなくその他原判示の事実関係の存する場合においては、右処分に明白な違法があるとはいえないから、右処分は当然に無効ではない。
- 参照法条
行政事件訴訟特例法1条,旧物品税法3条
- 全文