裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)750

事件名

過誤納金返還請求

裁判年月日

昭和40年1月19日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第77号79頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和39年3月26日

判示事項

物品税賦課処分に明白な違法がないとされた事例。

裁判要旨

物品税賦課処分に物品税法(昭和一五年法律第四〇号)第三条の解釈を誤つた違法が存しても、右処分のなされた当時において、同条の解釈につき明確な基準がなくその他原判示の事実関係の存する場合においては、右処分に明白な違法があるとはいえないから、右処分は当然に無効ではない。

参照法条

行政事件訴訟特例法1条,旧物品税法3条

全文

全文

ページ上部に戻る