裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)936

事件名

請求異議等

裁判年月日

昭和40年2月11日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第77号379頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

昭和38(ネ)91

原審裁判年月日

昭和39年5月13日

判示事項

不動産引渡命令に対する請求意義の訴の許否。

裁判要旨

競売法第三二条第二項により準用される民訴法第六八七条によつて発せられた不動産引渡命令は、その性質が執行の方法にほかならないから、右命令の相手方をされた者がその執行の排除を求めるために請求異議の訴を提起することは許されない。

参照法条

競売法32条2項,民訴法687条,民訴法559条1号,民訴法545条

全文

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